住宅ローンや自動車ローンで借入残高が年収の3分の1超えについて
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住宅ローンや自動車ローンがありますがこれ以上借りられない?

住宅ローンや自動車ローンがあってもキャッシングは可能

住宅ローンや自動車ローンは高額になることが多く、すでにキャッシングできる目安である年収の3分の1以上借りてしまっていることも多いことでしょう。
でも、住宅ローンや自動車ローンで借入残高が年収の3分の1超えていてもキャッシングは可能です。

貸金業法により、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付は原則禁止されていますが、住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっているためです。

銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関に対しては、そもそも貸金業法の適用がされていません。

ローンがあるのにキャッシングするリスク

とはいえ、すでに何かしらのローンがあるのにキャッシングするのはリスクがあることも頭に入れておきましょう。

たまたまイレギュラーな出来事でお金が足りなくなったのなら、その場をひとまずしのぐ上でキャッシングが役に立つでしょう。
しかし、ローンの返済が苦しくなったという理由でキャッシングするというのであれば、それは危険です。

借金の返済をするために他で借金をして返済することを「自転車操業」といいますが、これはまさにその状態というわけです。
これが何度も繰り返されるようだと一気に借金が膨らんで破綻することになりかねません。
ローンの返済のためのキャッシングはリスクが高いことを忘れないようにしましょう。

ローンが払えなければ早めに相談する

住宅ローンなどは支払いが滞れば最終的には家を手放してローンを返済することになっていまします。
その場合も、大抵は取得した価格よりかなり安い金額で手放さなくてはならなくなるケースが大半で、借金だけが残ったなんていう話は良く聞きます。

そうならないためにも、ローンの返済が難しくなったらその場しのぎのキャッシングで返済するより、銀行などの住宅ローンの窓口に返済計画の見直しを依頼してみましょう。

たとえば、住宅金融支援機構のフラット35なら、「条件変更」という以下の3つの救済メニューが用意されています。

(1)返済期間の延長 勤め先の倒産や業績の悪化で収入が減り、ローン返済が困難になってしまった人は、返済期間を最長15 年延長できる。また、失業や転職で収入が20%減った人は、最長3年間、元本を払わずに利息だけ返すこともできる。

(2)一定期間のみ返済額を減らす 子どもの進学による教育費や、本人の入院による医療費など一定期間支出の増加が見込まれる人は、その期間だけ毎月返済額を減らすことができる。

(3)ボーナス返済月の変更 不況の影響でボーナスが減少し、ボーナス払いが難しくなってしまった人は減額や、ボーナス返済の取りやめを行い、その分を毎月返済額に振り分けることができる。

 

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