改正貸金業法で良くなったこと・困ること
キャッシングしている人は影響を受ける
深刻化する多重債務問題に対処するために、2006年12月、改正貸金業法(貸金業規制法、出資法、利息制限法など)が成立しました。
これにより、キャッシングなどの貸金業にまつわる法律が変わり、キャッシングを利用する我々も影響を受けることになりました。
例えば「法律で決められていた上限金利の引き下げ」で、以前よりも低金利でキャッシングできるようになりました。これは我々にとってはうれしいことです。ただし今回の改正貸金業法、うれしいことだけではなさそうです。
そこで、今回の改正貸金業法で「良くなったことと困ること」をまとめてみました。
改正貸金業法とは
まず改正貸金業法の主な内容は下記の通り。我々キャッシングする側にとって特に重要なのは、金利の上限が20%までとなったこと(これまでは実質29.2%)、年収の3分の1までしか借り入れできなくなること、の2点。
金利規制の強化
参入規制の強化 |
改正貸金業法で良くなったこと
これまでのキャッシングの上限金利は、出資法と利息制限法の2つの法律で規定されており、その2つの差額分がいわゆるグレーゾーン金利と言われ、その上限一杯29.2%というのが実質的な上限金利となっていました。
多くの方がこれに近い金利でキャッシングしていたはずです。
ところが、今回の改正貸金業法により、金利の上限は20%までと明確に規定されました。したがって、我々はキャッシングしてもこの20%を超える金利を請求されることは今後ありません。
29.2%→20%というと、例えば100万円を1年借りた場合の利息なら、29万2千円も払わなくてはいけなかったものが、20万円で済むということになります。これはかなり大きいですね。
改正貸金業法で困ること
金利が低くなってうれしい反面、改正貸金業法によってちょっと困るかもしれないこともありそうです。それは、「総量規制」というものが導入されることです。
これは、「総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付を原則禁止」というもので、つまりトータルで年収の3分の1までの額しか借り入れできないということです。年収が300万円だったら100万円までということです。複数の会社から借りる場合も、全てを合算して計算されます。
これにより、以前より借りたくても借りられない人が増えてしまうかもしれません。
改正貸金業法その後・・・
改正貸金業法の完全施行後に多情債務問題の解消が進んでいます。
借り入れが5件以上ある債務者数は2015年3月末で14万人となり、ピーク時の8%に減りました。
多重債務者1人当たりの借入残高は52万4000円で、ピーク時にあたる2007年に比べ55%減少しています。
ただし、3件以上の借り入れがある債務者は約140万人にのぼり、現状なお5件以上の債務者数の10倍に上っています。
