任意整理
任意整理とは
任意整理は裁判所を通さずに、債務者から依頼された弁護士や司法書士が直接、消費者金融などの債権者と話し合いをして、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する手法です。
任意整理を行うと、利息制限法に基づいてこれまでの利息の再計算が行われ、債権額が減少したり、過払い金が発生することがあります。その結果、月々の返済額が少なくなったり、払い過ぎていた利息分が帰ってきたりします。また、将来利息がつかないように交渉するため、返済がかなり楽になるメリットもあります。
和解ができれば、その条件に基づいて毎月返済していきます。返済期間は、通常3〜5年くらいです。
■任意整理による減額例?
残債300万円で年利29.2%、残り3年で完済の場合
こままま払い続けると12万6043円/月 → 任意整理すると5万5555円/月
■任意整理による減額例?
残債150万円で毎月の支払額6万円だったケース。
過払い金がなかったため過払い請求はできなかったが、弁護士に依頼して任意整理を行い、毎月1万5千円の返済と返済総額も90万円に減額してもらった。
90万円というのは元々借りた額。その分の返済のみにしてもらい、利息分をすべて返済しなくてよいことにしてもらった。
※カード会社からすると無利子で貸したことになりメリットがないように思うが、自己破産などで一円も回収できないケースも増えているため、いくらかでも回収したいということで減額に応じることも多い。
利用条件
- 原則として3年を目安に返済ができること。
- 安定した収入を得ていること。
任意整理のメリット
- 取立て行為や返済が止まる(弁護士に依頼の場合)
- 過払い金が戻ってくる場合がある
- 将来利息がつかない
- 自己破産や個人再生と異なり、必要書類はほとんどない
任意整理のデメリット
- 債務額が大きいと使えない
- 利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さい
- しばらくの間はローンやクレジットを利用できない