個人民事再生
個人民事再生とは
個人民事再生とは、債務の支払いが困難になる恐れがある場合に、地方裁判所に申し立てをすることで、債権者から一定の借金を免除してもらい、残りの借金を返済しながら生活の再建を目指す手続です。
例えば600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として150万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画(再生計画)を裁判所に申し立て認められれば、残りの450万円の債務が免除されるわけです。
債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年の分割で支払うことになります。
ただし、住宅ローンに関しては減額することはできません。
個人民事再生は、自己破産できない人や、マイホームを手放したくない人などに適した手続きといわれています。
■個人民事再生による減額例
残債300万円で年利29.2%、残り3年で完済の場合
こままま払い続けると12万6043円/月 → 個人民事再生すると2万7777円/月
利用条件
- 住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下であること。
- 将来的に安定した収入が見込まれること。
個人民事再生のメリット
- 各債権者からの請求が止まる
- 特定調停・任意整理では処理できない多額の借金に対応することが出来る
- 自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、生活建て直しをはかることができる
- マイホームなどの財産を手放さなくても良い
個人民事再生のデメリット
- 住宅ローンに関しては、減額することができない
- 手続きが複雑で、時間や手間がかかる
- 借金は減額されるが3年程度は支払う必要がある