借金にも時効がある
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借金にも時効があるってホント?

借金の時効

借金には時効があります。「消滅時効」という制度です。
貸主が何も請求せず、借主も返済をしないで一定期間が経過したとき、その借金が消滅することになります。
つまり、すでに忘れられたような古い借金は返済する必要が無いということです。

キャッシングなど、貸主が消費者金融や銀行などの金融機関の場合、この時効は5年で完成。
一方、貸主が個人の場合は10年で時効が完成します。

時効の成立は、借主が貸主に対して時効が成立したことを主張するだけで成立するもので、相手方の承諾などは不要です。
「時効が成立しました」と言えばいいのです。

借金の時効の中断

とはいえ、裁判の請求、差し押さえ、借主の承認、口頭や内容証明郵便での請求などが行われた場合は時効の中断となります。

具体的には、消費者金融などの貸主が債務者に対して督促状など「お金を返しなさい」という意思表示を行えば、その時点から時効の中断とになります。
夜逃げなど、居場所が分からないときは裁判所に公示送達による訴訟を提起することで10年間時効が止まります。
また、10年毎に再度請求がなされれば更に時効は延長されますから、債権者が時効中断の手続きを取り続ける限りは時効は成立しません。

つまり、消費者金融などの借金に関して、時効が成立するということは基本的にはまず考えられません
本業として貸金業を営んでいる企業が、手続きを取らずに時効を成立させてしまうようなミスを犯すとは考えにくいからです。

数十年前のものであれば、「もしかしたら・・・」という希望は持てますが・・・。

一方、個人からの借金に関しては10年で時効が成立します。
この場合は、法的に時効が成立することは多々あるでしょう。
とはいえ、あくまでも「法的には返済の義務はなくなる」ということだけです。
個人間の借金の場合は、色々な関係性などがありますから、法的な問題だけで一概に解決できるものではないでしょう。

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