生活費が足りない!
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生活費が足りないとき、専業主婦にできる3つのこと。

「生活費が足りない!」そんな時、主に専業主婦の方に役立つ情報をまとめました。

生活費って一般的にどの位?

総務省「家計調査」のデータによると、2014年の勤労者世帯のうち2人以上の世帯の消費支出は1ヵ月平均318,755円。
支出の内訳は「食料」が約7.1万円と最も高く、次いで「その他(諸雑費、交際費、仕送りなど)」が約6.6万円、「交通・通信費」が約5.3万円となっています。

また、「ゼクシィ新生活準備調査2013報告書」によると、1ヵ月あたりの夫婦2人の生活費の平均額は21.0万円。その内訳は次の通りとなっています。

住宅費 7.9万円
食費 3.7万円
光熱費・通信費 2.3万円
保険料 1.9万円
服・理容 1.4万円
交際費・趣味 2.4万円
その他 3.2万円

ただし、家族構成や生活スタイルを始め、地域や年齢などによって生活費は大きく異なるため、これらはあくまでも参考程度に。

財布の紐は夫と妻どちらが握ってる?夫のお小遣いの平均は?

「家計管理の実態に関するアンケート調査」(オリックス銀行調べ)では、「妻の管理」が56.2%、「夫の管理」が29.3%、「2人で管理」が13.8%という結果になっていました。
「二人で管理」というのは夫婦共働きの場合にはありえるスタイルですね。

そして、「家計を妻が管理していて夫はお小遣い制」の場合、1ヶ月の夫のおこづかいの平均は35,947円だそうです(ソフトブレーン・フィールド(株)「夫のお小遣い実態調査」2013より)。昼食代込の平均額は45,555円、お弁当を持参するなどの昼食代別の平均額は28,315円だということです。

生活費が足りない時にできることはたった3つ

さて、「生活費が足りない!どうしよう!」となった時、冷静になって考えてみるとできることは3つしかないことに気づきます。

  • 生活費として使えるお金を増やす。
  • 支出を減らして生活費を削る。
  • お金を借りて生活費の足しにする。

これらは当たり前のことですが、追い込まれると冷静に考えることができなくなることもあります。
これ以降で、いま取り得る手段を一つずつ細かく検討してみましょう。

生活費として使えるお金を増やす

まず、生活費の足しにできそうな手段をピックアップしてみましょう。

  • 夫にもう少し生活費を入れてもらう。
  • 親族に援助を頼む。
  • 公的な支援を受ける(下記で詳しく説明)。
  • 夫婦どちらかが空き時間にアルバイト・パートをする。
  • 売れそうなものをオークションや中古店に売る。
  • 特技を生かして副業を考える。

このパターンは要するに「誰かに頼る」か「自分で稼ぐか」ということですが、専業主婦であればまず第一に考えるのは「夫にもう少し生活費を入れてもらう」というものかもしれません。
夫が家計を管理しているなら毎月の生活費としてもらう額を上げてもらうよう相談することになるでしょうし、妻が家計を管理している場合は、夫に残業を増やしてもらったり、アルバイトで副収入を得てもらうなど、収入を増やす努力をお願いするということになるかもしれません。

また、可能ならば親に援助をお願いしたり、自分自身が仕事をする道も検討してみる必要があるかもしれません。

支出を減らして生活費を削る

節約するというのは、生活費が足りなくなった場合に取り得る手段としては最も王道と言えます。生活費は収入に比例するのが普通ですから、それが足りないということは収入が伴っていないということですから生活費を下げるのが普通というわけです。

生活費を減らす上で最も効果的なのは、「家賃」「車関係」などの高額の固定費(毎月必ずかかる費用)を削ることです。
例えば、車を所有しているならそれを手放し実家に住むなどできれば、格段に生活費は抑えられるはずです。

また、生活費の中で削りやすいのは、「食費」や「娯楽費」ということになるでしょう。

参考までに、NHKで紹介されていた「お金を貯める家計の黄金比率」というのを紹介します。これは、6000軒の家計を立て直したファイナンシャルプランナーの横山光昭さんが考案した「お金がたまっている家」の費目の理想割合だそうです。

【手取り30万円の場合】
・住居費:25%(75000円)
・食費:15%(45000円)
・水道光熱費:6%(18000円)
・通信費:5%(15000円)
・小遣い:8%(24000円)
・預貯金:18%(54000円)
・生命保険料:4%(12000円)
・日用品:2%(6000円)
・医療費:1%(3000円)
・教育費:4%(12000円)
・交通費:2%(6000円)
・被服費:2%(6000円)
・交際費:2%(6000円)
・娯楽費:2%(6000円)
・し好品:1%(3000円)
・その他:3%(9000円)

注目するべきは額ではなくパーセント(割合)です。手取り収入に対してどのくらいの割合をそれぞれの費用に充てるかという目安にすることができます。
もっとも、これはあくまで理想的な割合ですからこの通りいかない方が普通だと思いますが、これに一歩でも近づくように努力していくと良いでしょう。

この黄金比率では、預貯金に収入の18%を回していますが、これ位あると将来やいざという時のことを考えると理想的ですね。

お金を借りて生活費の足しにする

生活費が足りない時に取り得る最終手段が「お金を借りる」ことです。ただし、この場合注意しなくてはいけない点がありますから、それを押さえておきましょう。

まず、お金を借りる方法としては「友人・知人や家族などに借りる」方法と「カードローンやキャッシング」を利用する方法があります。

友人・知人や家族などから借りる場合
この場合、通常借用書も作られず利息も発生しないことが多いはずです。つまり借り手にとってはかなり都合が良く、貸し手にとっては何のメリットもないということです。
また、こうしたお金の貸し借りが原因で人間関係にヒビが入ったという話やトラブルに発展したという話はこれまでに何度耳にしたかわかりません。
きちんと約束通りに返済すれば特に問題には発展しないはずですが、返済できなかった時の対応が原因でトラブルになることが多いようです。
先ほども書いたように利息がないなら、きっとあなたのことを思って貸してくれたわけですからできる限り誠実に対応するよう心がけましょう。

カードローンやキャッシングを利用する場合
この場合、友人などから借りるような人間関係のトラブルに発展することはありません。非常にドライに借りるのがメリットですが、一方で通常年利15%程度の利息がかかります。

もっとも、専業主婦の場合安定した収入がないので限度額が低く設定されることも多く、そのため利息もそれほど大きな負担にはならないはずです。借りれる額も限られていますから破産するような額に膨れ上がることもあまりありません。
ただし、夫に内緒で借りた場合にそれが発覚して夫婦の信頼関係にヒビが入ったり、返済のために闇金に手を出すなどして大きなトラブルに発展する可能性があるとということを覚えておきましょう。
もし利用するなら、これらを踏まえて小口の現金の不足を補う程度の利用にとどめておきましょう。

※初めての利用なら30日間無利息で借りることができる「無利息キャッシング」を賢く利用しましょう。

番外編:相談窓口&公的融資

「生活費が足りなくて困っている!」という人が相談できる窓口や公的融資についても掲載しておきます。

生活困窮者自立支援制度
生活困窮者のために相談窓口を全国に設置。仕事や住宅についての相談や家計の立て直しアドバイスなども受けられる。最寄りの窓口に相談するかお住いの都道府県や市に問い合わせる。
詳細は、厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」 を参考に。

生活保護制度
何らかの事情で働くことができず、財産も援助してくれる親族もない状況の場合に受給できる可能性があります。問い合わせ窓口はお住いの市区町村の役所です。
詳細は、厚生労働省「生活保護制度」 を参考に。

生活福祉資金制度
一時的に資金を貸すことで、自立した生活ができるように支援することが目的。「給付」ではなく「貸付」であるため返済義務があります。金利は1.5%という低金利。連帯保証人が付くと無利子。貸付対象となるのは、低所得者、高齢者、および障害者です。問い合わせ窓口はお住まいの市区町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会。
詳細は、生活福祉資金について を参考に。

生活費が足りないから離婚したい

生活費が足りないということは、生活が立ち行かないということです。まして専業主婦であれば、金銭面は本来は夫が解決すべきことなのに、そこに問題があるとなれば、最終的には離婚という選択肢も考える必要があります。金銭的な理由から離婚に至るケースは決して少なくありません。

専業主婦が生活費をくれない夫と離婚する際には、いくつか知っておくべき点があります。

(1)離婚時に受け取れる金額を把握しておく
離婚するときに財産分与、慰謝料、教育費など、夫からどのくらいのお金を支払ってもらえるのか事前に調べておきましょう。

(2)離婚後の生活準備や就職活動
離婚後は経済的に自立していかなければなりません。どんな仕事があるのか調べたり、仕事に必要な資格を取得したり、入念に準備をしておきましょう。

(3)シングルマザーへの助成金を知っておく
シングルマザーとなった場合には、役所などから次のような助成金を受けられる可能性があります。

●児童扶養手当
児童を養育している父・母または養育者に支給されます。

●児童育成手当
離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立のために支給されます。

●児童手当
児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当です。

●母子家庭の住宅手当
月額10,000円を越える家賃を払っている人を対象にした住宅手当。 

●医療費助成
健康保険自己負担分を居住する市区町村が助成する制度です。

●保育料の減免
ひとり親家庭は優先的に保育所を利用できたり保育料を減免してもらえたりすることがあります。

●水道料金や粗大ゴミ等処理手数料の減免
上下水道の料金や粗大ゴミなどの手数料を減免してもらえる制度。

生活費が足りない場合、最終的には離婚という選択もあるかも知れません。その時は、その後の生活を考え、これらのことを事前に確認しておきましょう。

 

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